改正警備業法に関する下位法令公布
改正警備業法に関する下位法令が、11月18日公布され、国立印刷局のホームページに登載されました。
・警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令(内閣府102)
・警備業の要件に関する規則の一部を改正する規則(国家公安委17)
・警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係わる講習等に関する規則の一部を改正する規則(国家公安委18)
・警備員等の検定等に関する規則(国家公安委20)
・警備員教育を行う者等を定める規程の一部を改正する規程(国家公安委29)
(社)東京都警備業協会ホームページからご参照ください。
警備業法の一部を改正する法律は、
・警備員指導教育責任者や警備員等の検定の制度を充実することにより、専門的知識・能力を有する警備員の確保、養成や配置を促進すること。
・国、地方公共団体、企業や一般国民が警備業務を適正に実施する警備業者を選択することが出来るよう、消費者保護の視点に立った環境整備を進めていくこと。
を目的に、平成16年5月に可決成立し平成17年11月21日より施行されます。
東亜警備保障(株)は、各種関係法令に対するコンプライアンスに、今後とも全社を挙げて取り組んでいきます。